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絶対高さ
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建築基準法に基づく、第一種低層住居地域・第二種低層住居地域の建築物の高さを10mまたは12mまでとする制限のこと。ただし、建築審査会が同意して特定行政庁が許可した場合には、絶対高さの制限を上回ることができる。また、都市計画法に基づく高度地区の最高高さの制限をいう場合もある。10mまたは12mとするかの選択や、高度地区の最高高さは地方自治体により異なる。
建築基準法に基づく、第一種低層住居地域・第二種低層住居地域の建築物の高さを10mまたは12mまでとする制限のこと。ただし、建築審査会が同意して特定行政庁が許可した場合には、絶対高さの制限を上回ることができる。また、都市計画法に基づく高度地区の最高高さの制限をいう場合もある。10mまたは12mとするかの選択や、高度地区の最高高さは地方自治体により異なる。