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接道義務

よみがな
せつどうぎむ

 建築基準法43条の規定で、原則、建築物の敷地は幅員4m以上の道路(法42条1項に規定する道路)に2m以上接しなければならない。ただし例外として、敷地の周囲に広い空地がある場合など、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したときは、接道義務の必要ない。