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第一種低層住居専用地域
- よみがな
- だいいっしゅていそうじゅう
都市計画法で定められた用途地域のひとつ。2~3階建て以下の低層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。 戸建ての住環境として最適な環境が目指されており、住宅以外に建てられる建物は、高校以下の学校、図書館、銭湯、診療所、老人ホーム、保育所などである。 併用住宅の場合は、店舗等の広さが50m2以内で住居部分が全体の2分の1以上に限り建てられる。絶対高さの制限で建物の高さは10mまたは12m以下。