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第二種中高層住居専用地域

よみがな
だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき

都市計画法で定められた用途地域のひとつ。第一種中高層住居専用地域と同様に、主に中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。 建築できる建物の種類も同じ。ただ、飲食店や店舗の床面積が第1種中高層住居専用地域では500m2以内であるのが1500m2以内に拡大している。2階建て以内なら専用の事務所ビルも建築可能。作業場の床面積が50m2以内であれば、パン、米、豆腐、菓子などの食品製造業の工場も建てられる。