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第二種低層住居専用地域

よみがな
だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき

都市計画法で定められた用途地域のひとつ。主に低層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。 第一種低層住居専用地域との違いは小規模な飲食店や一定の店舗が建築可能なこと。 具体的には床面積が150m2以内で2階以下の、日用品の販売店、食堂、学習塾そのほか各種サービス業を営む店舗。作業場の面積が50m2以内のパン・豆腐などの自家製造販売店。