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宅地造成

よみがな
たくちぞうせい

農地・山林・原野・沼沢地などを宅地にするために、土地の形や性質を変えること。 規制区域内の一定の宅地造成工事(下記の宅地造成の規制対象)は都道府県知事の許可が必要で、自治体によっては地域の実状に合った開発指導要綱を定めている。 宅地造成の規制対象となる場合は、高さ2mを超える崖を生じる切土、高さ1mを超える崖を生じる盛土、面積が100m2を超える切土・盛土。