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宅地建物取引主任者

よみがな
たくちたてものとりひきしゅにんしゃ

宅地建物取引業者(いわゆる不動産や)に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者である。都道府県が行う宅地建物取引主任者資格試験に合格した者であり、主任者証交付されている。                   不動産業者は事務所に5人に1人の割合で宅地建物取引主任者をおく義務がある。