• カテゴリーすべて

  • 50音すべて

日影規制

よみがな
にちえいきせい

日照を確保するために、建築基準法で定めらた隣地に落ちる日影による建物の高さの規制。地方公共団体が条例で区域を定め、区域に応じて一定以上の高さの建物を建てる場合は、冬至日の午前8時から午後4時までの間に、一定時間以上、一定の範囲に日影となる部分を生じさせてはならない。検討するのは地上の日影ではなく、例えば第一種、第二種低層住居専用地域では地盤面より1.5mの高さ(一般的に窓の中間の高さ)の日影で規制される。