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農地転用
- よみがな
- のうちてんよう
農地法により、農地を宅地など他の用途に転換する場合は都道府県知事(4ha以下の場合)または農林水産大臣(4haを超える場合)の許可が必要である。これを農地転換という。ただし、市街化区域内農地(生産緑地を除く)の転用は農業委員会への届け出のみで可能である。
農地法により、農地を宅地など他の用途に転換する場合は都道府県知事(4ha以下の場合)または農林水産大臣(4haを超える場合)の許可が必要である。これを農地転換という。ただし、市街化区域内農地(生産緑地を除く)の転用は農業委員会への届け出のみで可能である。