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旗竿地

よみがな
はたざをち

有効宅地部分から延びる細い敷地で、2m以上道路に接するという建築基準法の接道義務を最低限満たす竿の付いた旗のような形状の土地をいう。敷地延長(敷延)、路地状敷地も同様の敷地を指す。消防法の関係で3階建てが建てられない場合もある。