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PL法

よみがな
ぴーえるほう

製造物責任法を指す。製造物の欠陥から人の生命、身体あるいは財産に生じた損害について、製造業者などが無過失であっても責任を負うことを定めている。また、損害を請求できる期間も定められている。 PL法の対象には、土地や土地や一体化している建物や石垣はPL法の対象にはならない。ただし、住宅の部材は動産であるため材料に欠陥がある場合はPL法の対象となる。