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非常用進入口
- よみがな
- ひじょうようしんにゅうこう
非常時に消防隊等が破壊して進入する侵入口。3階以上の階で高さ31メートル以下の部分には、建築基準法で非常用進入口の設置が義務付けられている。 基準を満たす代用進入口がある場合には、それを非常用進入口とすることができる。代用進入口は、道路などに面し、10m以内の間隔で、直径1m以上の円が内接することができる、または幅75cm以上、高さ1.2m以上の格子などのない開口部とする。
非常時に消防隊等が破壊して進入する侵入口。3階以上の階で高さ31メートル以下の部分には、建築基準法で非常用進入口の設置が義務付けられている。 基準を満たす代用進入口がある場合には、それを非常用進入口とすることができる。代用進入口は、道路などに面し、10m以内の間隔で、直径1m以上の円が内接することができる、または幅75cm以上、高さ1.2m以上の格子などのない開口部とする。