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法22条地域
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- ほう22じょうちいき
建築基準法の22条に定められた屋根の不燃化等によって延焼を抑えるため、特定行政庁(市町村に建築主事のいる市町村長、いない場合は都道府県知事)が指定する区域。屋根は不燃材料とする必要がある。木造建築物の場合は、23条により外壁の延焼のおそれのある部分を準防火性能を持つものとする。
建築基準法の22条に定められた屋根の不燃化等によって延焼を抑えるため、特定行政庁(市町村に建築主事のいる市町村長、いない場合は都道府県知事)が指定する区域。屋根は不燃材料とする必要がある。木造建築物の場合は、23条により外壁の延焼のおそれのある部分を準防火性能を持つものとする。