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開発行為

よみがな
かいはつこうい

建築物の建築などを目的に、土地の区画形質の変更をすること。区画の分割・統合、造成工事、農地から宅地へ地目の変更など。市街化調整区域や、一定規模以上の開発行為を行う場合は、都道府県知事の許可が必要になる。