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外壁後退

よみがな
がいへきこうたい

敷地境界線から建物の外壁の仕上面または柱面までを指定距離以上に後退させること。都市計画により、主に第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域に対して定められる。なお、風致地区の指定による外壁後退制限や、建築協定で外壁後退が定められている場合がある。なお、外壁後退が定められていない地域や緩和期例があるため、確認が必要となる。