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瑕疵

よみがな
かし

引渡された建物に発覚した契約内容と異なる欠陥や傷のこと。「建築基準法などに違反している」「瑕疵・建物が設計と異なっている」「契約内容に違反している」「一般的な性能を欠いている」などが瑕疵にあたる。新築では、品確法により、主要構造部の瑕疵と雨漏りについて、 売主や施工者に10年間の瑕疵担保責任がある。 売主や施工者には倒産などにより、瑕疵担保責任を履行できない状況にならないように、住宅瑕疵担保履行法により住宅の保険加入が義務化されている。中古住宅の売買では、契約時点では分からなかった瑕疵が発覚してから1年以内であれば、賠償請求や契約解除をすることができる。