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瑕疵担保責任

よみがな
かしたんぽせきにん

引渡された建物に発覚した契約内容と異なる欠陥や傷あった場合、 売主や施工者が買主に対して負う責任のこと。 瑕疵のある場合、買主は品確法により定められた箇所について一定期間、賠償請求や契約解除をすることができる。