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瑕疵担保責任の特例
- よみがな
- かしたんぽせきにんのとくれい
平成12年度から施行されている制度。新築住宅の構造耐力上、主要な部分(屋根、床、基礎、柱など)について、住宅を引き渡してから、10年以内に瑕疵のあることが明らかとなった場合、補修や賠償などの責任を負う。これを通称「10年保証」と呼ばれている。
平成12年度から施行されている制度。新築住宅の構造耐力上、主要な部分(屋根、床、基礎、柱など)について、住宅を引き渡してから、10年以内に瑕疵のあることが明らかとなった場合、補修や賠償などの責任を負う。これを通称「10年保証」と呼ばれている。