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共用部分

よみがな
きょうようぶぶん

共同住宅の専有部分以外の部分のこと。躯体、エレベーター・受水槽などの設備、廊下やエントランスなど区分所有法で決められた「法定共用部分」と、管理人室や集会室など管理規約で決められる変更可能な「規約共用部分」がある。