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近隣商業地域

よみがな
きんりんしょうぎょうちいき

都市計画法で定められた用途地域で、近隣の住宅地の住民が買い物を行う店舗などの用途を定める地域。住宅やマンション、商業・オフィスビルや学校、カラオケボックスなどを建築できる。建築できないものは、商業地域や工業地域で建築できないものや床面積の合計が200㎡以上の劇場や映画館、料理店、遊戯施設、風俗施設など。