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検査済証

よみがな
けんさずみしょう

建築主が提出する工事完了届を受けて行なわれる完了検査の後7日以内に、建築主事や指定確認検査機関が交付する敷地・構造・建築設備に関する法令に建築物が適合していることを証明書のこと。 建築主は、原則として検査済証がでるまで、建築物の使用ができない。