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建設業法

よみがな
けんせつぎょうほう

建設工事の適正な施工の確保と建設業の健全な発展を目的に制定された法律。建設業の許可、請負契約の適正化、 紛争審査会の設置、工事現場における技術者の設置、罰則などを定めている。